【概要】
マイナンバー制度の概要についてご説明いたします。
マイナンバー制度は平成27年10月から個人への通知が始まり、平成28年1月1日に本格運用が開始された制度です。目的は、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤となることです。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
下記、「マイナンバー制度3つの目的」を周知することでマイナンバー制度の目的や意義をしっかりと理解し、最大限活用していきましょう。
マイナンバー制度3つの目的
『行政の効率化』
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照会、転記、入力などに要している時間や労力の大幅な削減、複数の業務間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
『国民の利便性の向上』
各種手続きの際、添付書類の削減により行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関に登録されている自分の情報を簡単に確認できたり、行政機関からの様々なサービスのお知らせを受け取ったりすることができます。
『公平・公正な社会の実現』
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、税金の負担を不当に免れることや支援制度の不正受給を防止するとともに、本当に生活が困窮している方へのきめ細やかな支援を行うことができます。
マイナンバー(個人番号)について
・住民票を有する全ての国民に1人1つの番号(12桁)が通知されます。
・市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、ご注意ください。
※国外に滞在し、住民票のない方にはマイナンバーは付番されません。帰国して住民票が作成される際にマイナンバーの指定や通知が行われます。
※外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されます。
・法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、どなたでも自由に使用できます。
マイナンバーは一生もの
通知された番号は、漏えいしたり不正に使われる恐れがある場合を除き、一生変更されることはありません。
平成27年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。
新たに生まれた方か国外から転入されてきた方などには、市区町村窓口での手続後、マイナンバーが通知されます。
外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されます。
通知は、市区町村から、住民票の住所地あてに「通知カード」が簡易書留で郵送されることにより行われます。住民票の住所地と異なるところにお住まいの方は注意してください。
やむを得ず住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所を登録することで、当該居所に通知カードを送付することが可能です。
転居等で「通知カード」を受け取れなかった方は、住民票のある市区町村にお問合せください。
まとめ
マイナンバー制度の目的は、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤となることです。
住民票を有する全ての国民に1人1つの番号(12桁)、法人は(13桁)が通知され、これは一生ものの番号となります。
マイナンバー制度は、国と国民の双方にメリットのある制度となっており、目的・意義をしっかりと理解することで大いに活用できる制度です。
【マイナンバーカードの使い方】はこちら
※総務省WEBサイト(マインマンバーカード)参照
※マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178