あっという間に11月ですね。
12月にもなると今年最後の仕上げと言わんばかりにドタバタ劇場が始まります!
組合員さまだけでなく、当組合に未加入の一人親方さまも大忙しです。もちろん私たちもですが・・・
厳密に言えば、1月1日から12月31日までの「世帯総所得」で国民健康保険料は計算されます。
どうしてわかるのでしょうか?それは「確定申告」をするからです。ていうか、しないといけませんけどね(笑)
そして、親方さま一人の所得ではないので、計算を間違えないようにしてください。
所得とは、年間の総売り上げからその売り上げを上げるために必要だった費用を差し引いたもの。
あくまで「売り上げを上げるために必要だった費用」ですよ。だから「必要経費」と言います。
色々出るお金を抑えることは大事ですが、そのために一生懸命になるのはちょっと違うかな?
利益を上げるための「仕事」で頑張って、そのために必要だったお金をきちんと計算して、差し引けばいいだけです。
当組合の国保は「所得と連動しない」ため、いくら所得が多くなっても(本来良い事ですよね)保険料は変わりません。
年齢と家族構成で保険料は決まりますので、安心して稼いじゃってください!!
あれ?今回宣伝っぽくなっちゃたかな~( 一一)