加入資格

建設工事業に携わっている方で、原則、個人事業所又は一人親方の方が加入できます。

【加入のポイント】

  • 株式会社などの法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用している個人事業所については、健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)と厚生年金に加入することが義務づけられています。ただし、すでに建設国保に加入している被保険者については事実発生日から14日以内に日本年金機構に手続きを行い、「健康保険適用除外」の承認を受けることで引き続き建設国保に加入することできます。
  • 「健康保険適用除外承認申請」の手続きを行うには、当国保の「理事長の証明」が必要となります。
    詳しくは最寄りの支部・出張所までお問合わせください。

『健康保険被保険者適用除外承認申請』について

法人事業所と常時5人以上の従業員がいる事業所は、法令により「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」及び厚生年金保険への加入が定められており、原則として建設国保に加入できません。しかしながら、建設国保にすでに加入している個人事業所又は一人親方の皆さんが、法人または常時5人以上の従業員がいる事業所をあらたに設立した場合には、健康保険被保険者適用除外の承認を受けることで、健康保険については引き続き建設国保に加入していることができます。
また、すでに建設国保に加入し、健康保険被保険者適用除外承認を受けている事業所において、従業員をあらたに採用した場合や退職した場合も同様に手続きが必要となります。なお、この申請は事実の発生した日から14日以内に事業主が事業所の所在地を所轄する年金事務所へ届け出なければなりません。

※法人事業所及び常時5人以上の従業員がいる事業所の新規加入はできません。

【年金事務所に持参する書類】

●健康保険被保険者適用除外承認申請書(2枚綴り)

  • ※ 建設国保で発行致します。所属する支部で申請手続きを行ってください。
  • ※ 年金事務所で適用除外承認された後、健康保険被保険者適用除外承認申請書及び健康保険被保険者適用除外承認証の写しを建設国保へ提出していただきます。
  • ※ 健康保険被保険者適用除外承認申請書の他に労働者名簿・出勤簿・賃金台帳・理由書等が必要な場合もあります。手続きに際しては事業所の所在地を所轄する年金事務所へご確認をお願い致します。
  • ※ 健康保険被保険者適用除外承認を受けている事業所を退職した場合は、年金事務所から「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を取り寄せて手続きを行ってください。

※日本年金機構のホームページで詳しくお知らせしています!
◎日本年金機構ホームページアドレス http://www.nenkin.go.jp/index.html

【家族として加入となる方】

組合員と同一の世帯に属する75歳未満の方。

※学生で修学のため、組合員と世帯が異なる場合も家族として加入することができます。(要届出)

【家族として加入できない方】

  • 組合員と同一の世帯に属していない方
    (配偶者や両親でも同一世帯に属していなければ家族となれません)
  • 組合員と同一の世帯に属していても、次の方は家族となれません。

・健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を含みます。)とその被扶養者

・船員保険の被保険者とその被扶養者

・各種共済組合の組合員とその被扶養者

・後期高齢者医療広域連合の被保険者(後期高齢被保険者)

・生活保護法の保護を受けている世帯に属する方

・他の国民健康保険組合の被保険者

・その他特別の事情がある方で厚生労働省で定めるもの

 

 

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